著作権独占使用許諾契約書(雛形であり叩き台です。)
2012年10月30日 19:30の放送したとき、契約書の公開を要望されましたので、
公開いたします。
著作権独占使用許諾契約書
作詞者、作曲者、編曲者、配信者、歌い手3名(以下甲という)とレーベル(以下乙という)は、別記目録記載の著作物(以下本著作物という)の著作権独占使用許諾に関し、次の通り契約を締結する。
第1条(著作権独占使用許諾)
甲は乙に対し、本著作物に関する全ての著作権独占使用を許諾する。なお、原盤制作にあたり、使用承諾を得ているので、原盤権は、レーベルに帰属する。
第2条(本著作物の納入)
1、甲は乙に対して、本著作物を目録1通りの納入とする。
2、前項の規定により乙に納入された本著作物の収録媒体の独占使用権は乙のものとなる。
第3条(配分および詳細規定)
本契約に基づく一切の配分および詳細規定は、目録2に定めた通りとする。
第4条(協議)
本契約に定めのない事項、または解釈を異にした事項については双方誠意をもって友好的に協議の上解決し契約に臨む。
第5条(管轄)
本契約について訴訟の必要が生じた場合、乙の住所地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。
平成 年 月 日
甲 作詞者 住所 氏名 印
作曲者 住所 氏名 印
編曲者 住所 氏名 印
歌い手
オリジナル 住所 氏名 印
アレンジ 住所 氏名 印
アレンジ 住所 氏名 印
1 ①、著作物 「その窓から見えるもの」
②、収録媒体 ウェーブ上 (ROUTER FM)(mApp)
(納入方法)
2 ①、著作権独占使用権 配信販売日から50年間乙への帰属、尚乙死亡の場合、配偶者へと承継する。
②、純利益が、制作にかかる(全ての)費用を上回た場合配分する。
③、②場合の配分率 純利益の配分 (乙への帰属期間内)
ROUTERFMの場合(レーベルへ 40パーセント予定)
その内の 作詞者、作曲者 各11パーセント
アレンジ 10パーセント
歌い手 3名合計で 8パーセント
mAPP の場合 (レーベルへ80パーセント予定)
その内の 作詞者、作曲者 各15パーセント
アレンジ 15パーセント
歌い手 3名合計で10パーセント
レーベル 25パーセント
④、配信開始予定 平成25年4月予定(契約締結状況、その他のにより異なる)
⑤、個人情報規則に違反の事実があった場合、法的手段を講じる。この場合提訴された者は抗告しない。
⑥、第3者が2次使用する場合、ニコニココモンズ内は認める。但し、その他の外部によるウェイブサイト上違法UPされた場合、ダウンロード法による親告罪
を速やかに適用し厳正な処理をする。
⑦、ニコニコ放送内において、この楽曲わ歌う場合、作詞者、作曲者、編曲者名を明示した場合使用可。採用された歌手は可。とする。
⑧、オリジナル楽曲採用歌手、1万円、アレンジ楽曲採用歌手、3万円進呈
⑨、レコーデングにおける交通費、宿泊費(食事込み)は乙の負担
⑩、各楽曲に採用された歌手を含む関係者が、キャンセルの場合製作費にかかわる損害賠償を意義なく受け入れることとする。
⑪、各契約者、契約時住民票にて所在確認、本人記名、押印とする。
住所不定等の場合、本制作にかかる損害賠償の対象となる。なお本人が未成年」の場合、親の承諾が必要となる。
以上